Wendy21  会 則

第一章 総    則

第1条 本会は、精神障害者と精神障害回復者、および彼らを支える人たちの会です。
  「ウエンディ21」または"Wendy21"と称します。
第2条 本会の目的
 1.本会は、会員相互の親睦を図ります。
 2.病院関係者、福祉関係者との関係をより密接にします。
 3.病いを克服して社会復帰した人と、それを支えて来た人たちの知識や経験を、現在闘病中の人たちに知らせます。心の安心と生活へ潤いを与えるよう努めます。
 4.現在社会復帰を果たしている人たちには、現状を維持し更にランクアップしていく勇気と行動力を会の活動を通して得られるように努めます。
 5.これから病気回復や社会復帰を目指す会員に有用な情報や手だてを探します。
 6.精神病に対する偏見や差別を無くし、正しい知識を普及させます。
 7.精神以外の障害者とも交流を持ちます。
 8.インターネット等、最新の手段を通じて、全地球規模で活動します。
 9.合唱団などのサークル活動を行います。
 10.会報やホームページなどを通じて、病気に対する最新最善の知識を得られるようにします。また知識だけでなく孤独感を消失させるような、リラクゼーション、元気づけなどを行い、心のケアになるような情報も提供します。
 11.法人会員の協力を得て、精神障害回復者の社会適応訓練(職親)を正しく行います。
 12.精神障害回復者の作業所を設立し、正しく運営します。
第3条 本会の本部を北九州市門司区に置き、必要に応じて各国各地区に支部を置きます。
 本部は、会全体を総括します。
 支部は、会の活動の拠点とします。

第二章 会員および会費

第4条 本会は次の会員で組織します。
 一、通常会員(メンバーとも呼びます)
 @ 現在精神障害者である人
 A かつて精神病を患った人
 B 病歴に関係無く病気に対して著しく不安がある人
 C 家族友人など、身近に上記の人がいる人
 何れかに該当する人の自己申告に基づき、入会して頂きます。その際証明書類は一切不要とします。年齢国籍その他一切の制限はしません。また上記@からCまで、待遇には差を設けません。
 二、賛助会員(サポーターとも呼びます)
 心ある方なら誰でも賛助会員になることができます。
 賛助会員は、会の活動への参加ができます。総会での議決権もあります。
 賛助会員は、通常会員に対してのボランティア精神を持ってください。当会の運営に協力する以外に、通常会員を優しく暖かく見守るという大切な役割があります。
 会費その他で通常会員と区別されることは一切ありません。
 三、法人会員(サポート企業とも呼びます)
 法人会員につきましては、別途法人会員規約を定め、それに従います。
第5条 入会・退会・会費
 一、入会
 当会への入会は、本人の意志だけで可能とします、保証人は不要とします。
 入会金は無料とします。
 入会の際、氏名、連絡先住所以外の情報は求めません。郵便物が届くのであれば匿名でも構いません。
 二、会費
 会費は一律、年会費として九六〇円とします。
 会費は、会報の作成・印刷代、切手代等、会の事業の運営にのみ使用されます(詳しくは四章を読んでください)。
 三、退会
 いつでも自由に退会できます。退会者に前納会費があった場合、月割りで正しく返金します。
 退会者の再入会、その後の再退会、何度でも自由に入退会できます。

第三章 役    員

第6条 本会は次の役員を置きます。
 1.会長一名、副会長二名、本部長一名、支部長各支部ごとに一名、幹事各支部から二名〜四名、会計二名、書記一名、会計監査二名
 2.本会に名誉会長、名誉副会長を置きます。
 3.顧問を置くことができます。
 4.相談役を置くことができます。
第7条 本会役員の任務
 1.会長は一切の会務を総括します。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、これに変わります。
 3.名誉会長、名誉副会長は、会長の任務を見守り、援助や指導をします。
 4.本部長は、本部を代表し、本会の運営に当たります。
 5.支部長は各支部を代表し、この会の目的達成に協力します。
 6.幹事は本部長、支部長とともに、本会の運営に当たります。
 7.会計は本会の経理一切をつかさどります。
 8.書記は本会の記録および事務をつかさどります。
 9.会計監査は毎月会の帳簿をチェックし、毎年度末に会員に報告します。
第8条 役員の選出
 1.会長、副会長、会計監査は会員中より役員会で推薦し、総会において決定します。
 2.名誉会長、同副会長は、会長が委嘱します。
 3.本部長は会長が委嘱します。
 4.支部長および幹事は、各支部において互選します。
 5.会計および書記は、会長が委嘱します。
第9条 役員の任期は原則として一年間とします。任務に適さないと判断された場合、役員会で解任させる事ができます。何らかの理由で役員が辞任または解任された場合、速やかに役員会で後任を補充することとします。

第四章 事    業

第10条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行います。
 1.会報発行(年3〜12回発行)
 2.会員の互助活動
 3.会員相互の親睦、福祉増進のための行事
 4.精神福祉の広報活動(インターネットのホームページ作成・一般公開など)
 5.職親の設立と運営
 6.共同事業所の設立と運営
 7.その他特に必要と認めた事業

第五章 役員会および総会

第11条 役員会は年二回開催し、本会の予算並びに事業について協議します。
第12条 総会は毎年一回開催し、前年度の経過報告および決算報告をし、本年度の予算並びに事業計画をたて、あわせて親睦会を行います。必要な場合は臨時総会を開くことができます。
第13条 役員会および総会の決議は出席者の過半数により決定します。可否同数の場合は会長が決めます。

第六章 会    計

第14条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わります。
第15条 毎年度の収支決算は会計が作成し、役員会の承認を経て総会に報告します。
第16条 本会に係る預金及び積立金の出納はすべて会の名義をもって取り扱い、その通帳、証書等は会計が保管します。
第17条 会計は次の帳簿を備え予算、決算書によりその年度に関する一切の出納にあたります。
 1.元 帳  3.物品購入簿
 2.会計簿  4.物品出納簿
第18条 収支証書には会長の認印を要します。

第七章 補    則

第19条 本会員の氏名、連絡先の変更、または退会する場合は、直ちに本部宛に報告します。
第20条 会則の改正は総会において出席の三分の二以上の賛成を必要とします。
第21条 会則の施行について必要な細則は役員会の意見をもとに会長が定めます。
第22条 本会はこの会則に記載がなくても健全な社会常識(法令の遵守、道徳など)の枠内でのみ活動するものとします。
第23条 この会則は、平成10年7月1日より施行します。


平成14年度総会にて、会費を年960円に改めました。同総会にて、役員の任期を1年間としました。

      以 上